「国家神道を捉え返す」レジュメ目次
島薗先生プロフィール
過去のゼミのテーマと島薗先生のメッセージ
参考資料:島薗進『国家神道と日本人』目次
参考資料:略年表 明治初期の宗教政策
参考資料:教育勅語
参考資料:神道指令
参考資料:軍人勅諭

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「国家神道を捉え返す」 レジュメ目次

6月6日(金)「国家神道について考えるのが大切なわけ」
 A. 「現代日本の宗教と公共性」
 B. 「日本人と宗教」
7月4日(金)「軍隊と「英霊」祭祀が問題なわけ」
 1. 皇道思想から国家神道へ
 2. 国家神道形成過程における招魂社の位置
 3. 招魂社設立の思想史的背景
 4. 「軍人勅諭」の成立の経緯
 5. 軍人勅諭と皇道思想・天皇崇敬
7月25日(金)「国家神道と軍国主義・超国家主義」
 I. 維新期の皇道・神道が大正・昭和期に力を発揮したという見方
 II. 皇道思想活性化における軍部の役割
 III. 宗教的崇敬を通して天皇と直結する軍隊

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島薗先生プロフィール



プロフィール
1948年東京生まれ。中学高校は金沢市で過ごす。1972年、東京大学文学部宗教学科卒業。筑波大学研究員、東京外国語大学日本語学科助手などを経て、東京大学大学院教授。2013年に退官し現職。
宗教学に親しみ、40年を経ました。近代形成期から現代までの日本の宗教史の研究を中心に、現代世界の諸地域の宗教のあり方の比較研究を進めてきました。この10数年は、医療と関係する領域での仕事が増えてきて、死生学という新たな領域に踏み込んでいます。人文社会系の諸学問領域に関心があり、不勉強を承知で手を広げてきました。しかし、人間の死生や生き方、そしてともに生きることの喜びと悲哀の近くで仕事をしていきたいという気持は変わっていません。


主な著書
『現代救済宗教論』青弓社1992
『新新宗教と宗教ブーム』岩波書店(ブックレット)1992
『オウム真理教の軌跡』岩波書店(ブックレット)1995
『精神世界のゆくえ―現代世界と新霊性運動』東京堂出版1996
『現代宗教の可能性―オウム真理教と暴力』岩波書店1997
『時代のなかの新宗教―出居清太郎の世界1899-1945』弘文堂1999
『ポストモダンの新宗教―現代日本の精神状況の底流』東京堂出版2001
『<癒す知>の系譜―科学と宗教のはざま』吉川弘文館2003
『いのちの始まりの生命倫理―受精卵・クローン胚の作成・利用は認められるか』春秋社2006
『シリーズ思想の身体―悪の巻』春秋社2006
『スピリチュアリティの興隆―新霊性文化とその周辺』岩波書店2006
『宗教学の名著30』ちくま新書2008
『国家神道と日本人』岩波新書2010
『日本人の死生観を読む』朝日選書2012
『現代宗教とスピリチュアリティ (現代社会学ライブラリー8) 』弘文堂2012
『つくられた放射線「安全」論―科学が道を踏みはずすとき』河出書房新社2013

ブログ「島薗進・宗教学とその周辺」
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過去のゼミのテーマと島薗先生のメッセージ

昨年度 「「無常」と「うき世」―日本人の死生観を考える」
 東日本大震災によって、日本人は人間の力の及ばない領域が広大であることをあらためて思い知った。「無常」という言葉があらためて心に響いた。日本人の死生観を問うとき、この「無常」の語は鍵となる。この語はとりあえず仏教の用語だが、仏教の教えをはみ出すようなニュアンスも多々含まれている。「無常」について考える上で大いに参考になるのが、もう仏教用語とはいえない、しかし現代でもおもむき深く感じられる「うき世」という語だ。「無常」と「うき世」という2つの言葉を手がかりに日本人の死生観の歴史を振り返ってみたい。
レジュメ目次 (過去のカリキュラム・データ)

2012年度 「現代の科学技術といのちの価値」
 福島原発事故により膨大な量の放射性物質がまき散らされた。だが、科学者の反応には理解しにくいものが多かった。大した被害ではないと安全論を説く科学者・学者が信頼を失った。原発推進派の利益のために「ムラ」の人々がこぞって安全論を説くのではないかと疑われた。専門家の権威失墜が目立った。それは科学的な真実や「いのちの価値」よりも経済的政治的利益を優先させるように感じられたからだ。どうしてこのような信頼喪失が起こったのか。現代の科学・学問はどのようにすればこうした信頼喪失を克服していけるだろうか。現代の科学技術はどのようなモラルに立脚すべきなのか。この講座ではこれらの問題を考えていきたい。
レジュメ目次 (過去のカリキュラム・データ)

2011年度 「悲しみから生まれる力」
 人生は愛する存在、親しい存在を失っていくという経験に満ちている。子供が育っていくときには、おっぱいを手放し、ぬいぐるみを手放し、親の保護から独立していこうとする。やがて死別の経験をする。親や兄弟姉妹を失い、師や友を失い、ときには我が子を失う。恋人との別れを初めとして、自分の望むものを得られず、打ち砕かれることもある。だが、最後に「自分のもの」すべてを失う死が待っている。これら悲しみの経験の中から生きる力を回復すべく、宗教が、そして文芸などの表出行為が役だってきた。日本文化史に豊かに見られる「悲しみから生まれる力」の例に学びたい。
レジュメ目次 (過去のカリキュラム・データ)

2010年度 「現代人と死生観」
 現代人は死を遠ざけ、死に直面しようとしないと言われてきた。確かにそうした面があることは否定できない。しかし、死を身近に感じる機会がたいへん乏しいというわけでもない。ただ、かつては伝統的な宗教を通して、死に向き合う仕方を身につけてきたのだが、現代人はどうも伝統宗教の考え方ややり方では納得できないところがあるようだ。それぞれに自分なりの死生観を得たいとほっしている現代人は少なくない。「千の風になって」や「おくりびと」が人気をよんだのは、こうした現代人の欲求を反映しているだろう。しかし、納得がいく死生観をもつには、やはり過去の人たちの死生観に学ぶ必要があるし、歴史を通して現代人としての自己理解をもつ必要もある。このゼミはそんな学びの機会になればよいと願っている。

2009年度 「仏教と倫理を見直す」
 仏教の目標は悟りに達し、この世から離脱することだとされる。つまり、個人の瞑想(などの修行)によって特別の心的境地に達し、涅槃に至ることだと考えられている。そのために大事な家庭や仕事も捨てたのがブッダだったという。こう理解すると仏教において倫理性や社会性はあまり重要でないことになる。少なくとも、倫理や社会を超えた何かが求められている、こう論じられる場合が多い。だが、実際の仏教は倫理や社会にこだわり続けてきている。では、ブッダ自身においてどうだったのか。出家や戒律の意義は何なのか。また、現代人は仏教の倫理性や社会性をどう受け止めるべきなのか。「正法」と「慈悲」をキーワードとして考えていきたい。

2008年度 「現代宗教論」
 1980年代以来、とりわけ冷戦終結以後に明らかになってきたことの一つは、世界の宗教と政治が切り離せないものだということだろう。イスラム圏、イスラエル、アメリカ合衆国、ロシア、インドなど、強硬派の政治宗教勢力が影響力を増しているところが増えている。だが、これはそもそも近代化の中に含まれていたある傾向が顕著になったということとしても理解できる。日本を例にとると、明治維新から第二次世界大戦の終結までの間、国家神道が国民生活にきわめて大きな影響を及ぼしてきた。仏教では次第に法華=日蓮系の運動が力を強め、大きな政治的影響力をもつようになった。戦前の国家神道=皇道主義と法華=日蓮系仏教は、現代世界諸地域の宗教復興勢力、強硬派政治宗教勢力と類比できるものだ。田中智学や出口王仁三郎や北一輝はその異端的潮流に属する。この講義では、国家神道と法華=日蓮系の運動を世界的な現代宗教の動向に照らし合わせて考えていく。
レジュメ目次 (過去のカリキュラム・データ)

2007年度 「アジアと現代宗教」
 現代世界は西洋が作りあげた政治システムがモデルとなって、アジアなど他の地域の国々は、伝統的なシステムと西洋的近代政治システムとを調整するのに苦労してきました。この苦労をうまく理解するためには、宗教と国家の関係についてよく考えておく必要があります。これがもめごとがこじれる大きな原因となっていますので。
 キリスト教はユダヤ教から分かれてできたのですが、そのときに国家や民族の枠を脱した自由な宗教という意識を強くもっています。イスラームは国家宗教として発展しきたので、そこのところの発想がだいぶ違います。
 仏教は王様が国を捨てて生み出した宗教ですが、すぐに王様がパトロンになっています。国家の暴力を強く意識した宗教と言えます。儒教は国家の政治顧問に採用されるべき賢者が、精神的価値について語った会話記録のテクストを尊んでいます。よい国家への期待が強い伝統です。神道はそもそも日本の国家ができたときにできたシステムの刻印を強く受けています。明治維新以後、そこに何が加わったのか、適切に理解するのが困難です。
 現代人の中には国家にいやけがさしている人が増えています。宗教ぎらいも国家ぎらいと関係がありそうです。沖縄やアイヌの宗教、あるいは民俗宗教にそこはかとない郷愁もわきます。スピリチュアリティが人気をよぶ一つの理由でしょう。
 では、アジアの宗教は国家を超えていけるのでしょうか。

2006年度 「近代日本宗教史」
 「日本人は無宗教だ」と言われるとそうかなあと思ってしまう。近代化によって日本人は心の拠り所を見失ったと考える人もいる。確かに日本人の宗教心や死生観の特徴はわかりにくい。しかし、これは近代日本の宗教史がうまく理解できていないためかもしれない。近代以前の宗教史も大事なのだが、私たちの父母たち、祖父母、曾祖父母たちが生きてきた時代の宗教史を見直すことで「なるほど」と思えることがあるかもしれない。そう思えるように、楽しいディスカッションをしましょう。
 取り上げるテーマは以下のようなものを考えています。
(1)国家神道とは何か?近代の日本人は国家神道によってどのような影響を受けたのか?現代において国家神道は消滅したのか?
(2)なぜ日本では新宗教がこれほど発展したのか?神仏習合と新宗教はどのように関わっているのか?新宗教ではどのような生き方が理想とされたのか?
(3)近代の日本人はどのような死生観に共鳴したのか?伝統的な死生観と現代人の死生観はどこが違うのか?それは近代日本の宗教史とどう関連し合っているのか?

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参考資料:島薗進『国家神道と日本人』目次



岩波新書 2010年7月21日出版 864円

目次:
第一章 国家神道はどのような位置にあったのか?(宗教地形)
第二章 国家神道はどのように捉えられてきたか?(用語法)
第三章 国家神道はどのように生み出されたか?(幕末維新期)
第四章 国家神道はどのように広められたか?(教育勅語以後)
第五章 国家神道は解体したのか?(戦後)

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参考資料:略年表 明治初期の宗教政策



    島薗進『国家神道と日本人』p.11

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参考資料:教育勅語(教育ニ関スル勅語) (wikisourceによる参考現代語訳に改行追加)

朕思うに、我が皇祖の建国の業は遠大にして、徳を確立した心は深く、また厚い。
わが臣民はよく忠義にして、孝にあつく、全国民が心を一つにし、代々その美徳を実践してきたことは、わが国体の精華であって、また教育の源は、実にここに存する。
爾(なんじ)ら臣民は、父母には孝、兄弟には友愛、夫婦は和合し、朋友信じあい、恭謙をもって自己をただし、人々に博愛を広め、学問を修め、職業を習い、もって智能を啓発し、人格を完成し、進んで公益を広め、社会で義務を果たし、つねに憲法を重んじ、国法に従い、いったん有事の際は進んで奉公し、もって永遠不滅の皇運を扶け護るべし。
それはひとり朕の忠良なる民というのみならず、なんじの祖先の遺した伝統を顕彰することになる。
この道は、じつに我が祖先の遺訓であり、皇室の子孫もまた臣民も、ともに守るべきことである。
古代より現在まで通じ、過たずこれを内外に行ってそむくことなく、朕もなんじ臣民とともによくよく心に銘じ、皆がこの徳目をひとしく実現することを願う。

明治二十三年十月三十日

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参考資料:神道指令

国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並に弘布の廃止に関する件
(昭和二十年十二月十五日連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号(民間情報教育部)終戦連絡中央事務局経由日本政府に対する覚書)

一 国家指定の宗教ないし祭式に対する信仰あるいは信仰告白の(直接的或は間接的)強制より日本国民を解放するために戦争犯罪、敗北、苦悩、困窮及び現在の悲惨なる状態を招来せる「イデオロギー」に対する強制的財政援助より生ずる日本国民の経済的負担を取り除くために神道の教理ならびに信仰を歪曲して日本国民を欺き侵略戦争ヘ誘導するために意図された軍国主義的ならびに過激なる国家主義的宣伝に利用するがごときことの再び起ることを妨止するために再教育によって国民生活を更新し永久の平和及民主主義の理想に基礎をおく新日本建設を実現せしむる計画に対して日本国民を援助するためにここに左の指令を発す

(イ)日本政府、都道府県庁、市町村あるいは官公吏、属官、雇員等にして公的資格において神道の保証、支援、保全、監督ならびに弘布をなすことを禁止し、かかる行為の即刻の停止を命ずる

(ロ)神道および神杜に対する公の財源よりのあらゆる財政的援助ならびにあらゆる公的要素の導入はこれを禁止し、かかる行為の即刻の停止を命ずる

(1)公地或は公園に設置せられたる神社に対して公の財源よりのいかなる種類の財政的援助も許されず、ただしこの禁止命令はかかる神社の設置せられる地域に対して日本政府、都道府県庁、市町村が援助を継続することを妨げるものと解釈せらるべきではない

(2)従来部分的に、あるいは全面的に公の財源によって維持せられていたあらゆる神道の神社を個人として財政的に援助することは許される、ただしかかる個人的援助はまったく自発的なることを条件とし、絶対に強制的あるいは不本意の寄附よりなる援助であってはならない

(ハ)神道の教義、慣例、祭式、儀式あるいは礼式において軍国主義的ないし過激なる国家主義的「イデオロギー」のいかなる宣伝、弘布もこれを禁止する、そしてかかる行為の即刻の停止を命ずる、神道に限らず他のいかなる宗教、信仰、宗派、信条あるいは哲学においても叙上の「イデオロギー」の宣伝、弘布はもちろんこれを禁止し、かかる行為の却刻の停止を命ずる

(ニ)伊勢の大廟に関しての宗教的式典の指令ならびに官国幣社その他の神社に関しての宗教的式典の指令はこれを撤廃すること

(ホ)内務省の神祇院はこれを廃止すること、そして政府の他のいかなる機関も、あるいは租税によって維持せられるいかなる機関も神祇院の現在の機能、任務、行政的責務を代行することは許されない

(ヘ)アラユル公ノ教育機関ニシテソノ主要ナル機能ガ神道ノ調査研究及ビ弘布ニアルカ或ハ神官ノ養成ニアルモノハ之ヲ廃止シソノ物的所有物ハ他ニ転用スルコト而シテ政府ノ如何ナル機関モ或ハ租税ニ依ッテ維持セラルル如何ナル機関モカカル教育機関ノ現在ノ機能又ハ任務ノ行政的責務ヲ代行スルコトハ許サレナイ

(ト)神道ノ調査研究並ニ弘布ヲ目的トスル或ハ神官養成ヲ目的トスル私立ノ教育機関ハ之ヲ認メル但シ政府ト特殊ノ関係ナキ他ノ私立教育機関ト同様ナル監督制限ノモトニアル同様ナル特典ヲ与ヘラレテ経営セラルベキコト併シ如何ナル場合ト雖モ公ノ財源ヨリ支援ヲ受クベカラザルコト、マタ如何ナル場合ト雖モ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ヲ宣伝、弘布スベカラザルコト

(チ)全面的ニ或ハ部分的ニ公ノ財源ニ依テ維持セラレル如何ナル教育機関ニ於テモ神道ノ教義ノ弘布ハソノ方法様式ヲ問ハズ禁止セラルベキコト、而シテカカル行為ハ即刻停止セラルベキコト

(1)全面的ニ或ハ部分的ニ公ノ財源ニ依ツテ維持セラレ居ル凡テノ教育機関ニ於テ現ニ使用セラレ居ル凡テノ教師用参考書並ニ教科書ハ之ヲ検閲シソノ中ヨリ凡テノ神道教義ヲ削除スルコト

 今後カカル教育機関ニ於テ使用スル為ニ出版セラルベキ如何ナル教師用参考書、如何ナル教科書ニモ神道教義ヲ含マシメザルコト

(2)全面的ニ或ハ部分的ニ公ノ財源ニ依テ維持セラレル如何ナル教育機関モ神道神社参拝乃至神道ニ関連セル祭式、慣例或ハ儀式ヲ行ヒ或ハソノ後援ヲナサザルコト

(リ)「国体の本義」、「臣民の道」乃至同種類ノ官発行ノ書籍論評、評釈乃至神道ニ関スル訓令等ノ頒布ハ之ヲ禁止スル

(ヌ)公文書ニ於テ「大東亜戦争」、「八紘一宇」ナル用語乃至ソノ他ノ用語ニシテ日本語トシテソノ意味ノ連想ガ国家神道、軍国主義、過激ナル国家主義ト切り離シ得ザルモノハ之ヲ使用スルコトヲ禁止スル、而シテカカル用語ノ却刻停止ヲ命令スル

(ル)全面的乃至部分的ニ公ノ財源ニ依ツテ維持セラレル役所、学校、機関、協会乃至建造物中ニ神棚ソノ他国家神道ノ物的象徴トナル凡テノモノヲ設置スルコトヲ禁止スル、而シテ之等ノモノヲ直ニ除去スルコトヲ命令スル

(ヲ)官公吏、属官、雇員、学生、一般ノ国民乃至日本国在住者ガ国家神道ソノ他如何ナル宗教ヲ問ハズ之ヲ信仰セヌ故ニ或ハ之ガ信仰告白ヲナサヌガ故ニ或ハカカル特定ノ宗教ノ慣例、祭式、儀式、礼式ニ参列セヌガ故ニ彼等ヲ差別待遇セザルコト

(ワ)日本政府、都道府県庁、市町村ノ官公吏ハソノ公ノ資格ニ於テ新任ノ奉告ヲナス為ニ或ハ政治ノ現状ヲ奉告スル為ニ或ハ政府乃至役所ノ代表トシテ神道ノ如何ナル儀式或ハ礼式タルヲ問ハズ之ニ参列スル為ニ如何ナル神社ニモ参拝セザルコト

二(イ)本指令ノ目的ハ宗教ヲ国家ヨリ分離スルニアル、マタ宗教ヲ政治的目的ニ誤用スルコトヲ妨止シ、正確ニ同ジ機会ト保護ヲ与ヘラレル権利ヲ有スルアラユル宗教、信仰、信条ヲ正確ニ同ジ法的根拠ノ上ニ立タシメルニアル、本指令ハ啻ニ神道ニ対シテノミナラズアラユル宗教、信仰、宗派、信条乃至哲学ノ信奉者ニ対シテモ政府ト特殊ノ関係ヲ持ツコトヲ禁ジマタ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ノ宣伝、弘布ヲ禁ズルモノデアル

(ロ)本指令ノ各条項ハ同ジ効力ヲ以テ神道ニ関連スルアラユル祭式、慣例、儀式、礼式、信仰、教ヘ、神話、伝説、哲学、神社、物的象徴ニ適用サレルモノデアル

(ハ)本指令ノ中ニテ意味スル国家神道ナル用語ハ、日本政府ノ法令ニ依テ宗派神道或ハ教派神道ト区別セラレタル神道ノ一派即チ国家神道乃至神社神道トシテ一般ニ知ラレタル非宗教的ナル国家的祭祀トシテ類別セラレタル神道ノ一派(国家神道或ハ神社神道)ヲ指スモノデアル

(ニ)宗派神道或ハ教派神道ナル用語ハ一般民間ニ於テモ、法律上ノ解釈ニ依テモ又日本政府ノ法令ニ依テモ宗教トシテ認メラレテ来タ(十三ノ公認宗派ヨリ成ル)神道ノ一派ヲ指スモノデアル

(ホ)連合国軍最高司令官ニ依テ一九四五年十月四日ニ発セラレタル基本的指令即チ「政治的、社会的並ニ宗教的自由束縛ノ解放」ニ依テ日本国民ハ完全ナル宗教的自由ヲ保証セラレタノデアルガ、右指令第一条ノ条項ニ従テ

(1)宗派神道ハ他ノ宗教ト同様ナル保護ヲ享受スルモノデアル

(2)神社神道ハ国家カラ分離セラレ、ソノ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的要素ヲ剥奪セラレタル後ハ若シソノ信奉者ガ望ム場合ニハ一宗教トシテ認メラレルデアラウ、而シテソレガ事実日本人個人ノ宗教ナリ或ハ哲学ナリデアル限りニ於テ他ノ宗教同様ノ保護ヲ許容セラレルデアラウ

(ヘ)本指令中ニ用ヒラレテヰル軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ナル語ハ、日本ノ支配ヲ以下ニ掲グル理由ノモトニ他国民乃至他民族ニ及ボサントスル日本人ノ使命ヲ擁護シ或ハ正当化スル教ヘ、信仰、理論ヲ包含スルモノデアル

(1)日本ノ天皇ハソノ家系、血統或ハ特殊ナル起源ノ故ニ他国ノ元首ニ優ルトスル主義

(2)日本ノ国民ハソノ家系、血統或ハ特殊ナル起源ノ故ニ他国民ニ優ルトスル主義

(3)日本ノ諸島ハ神ニ起源ヲ発スルガ故ニ或ハ特殊ナル起源ヲ有スルガ故ニ他国ニ優ルトスル主義

(4)ソノ他日本国民ヲ欺キ侵略戦争ヘ駆リ出サシメ或ハ他国民ノ論争ノ解決ノ手段トシテ武力ノ行使ヲ謳歌セシメルニ至ラシメルガ如キ主義

三 日本帝国政府ハ一九四六年三月十五日迄ニ本司令部ニ対シテ本指令ノ各条項ニ従ッテ取ラレタル諸措置ヲ詳細ニ記述セル総括的報告ヲ提出スベキモノナルコト

四 日本ノ政府、県庁、市町村ノ凡テノ官公吏、属官、雇員並ニアラユル教師、教育関係職員、国民、日本国内在住者ハ本指令各条項ノ文言並ニソノ精神ヲ遵守スルコトニ対シテ夫々個人的責任ヲ負フベキコト

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参考資料:軍人勅諭 (wikisourceによる参考現代語訳に改行追加)

わが国の軍隊は代々天皇の統率したまう所にある。
昔、神武天皇みずから大伴物部の兵たちを率い、国中の帰順せぬ者どもを討ちたいらげ、皇位につき天下を治められてから、二千五百年余りを経た。
この間、世の移り変わりに従い、兵制の改革もまたしばしばであった。
古くは天皇がみずから軍を率いられる制度であり、時には皇后皇太子が代ることもあったが、およそ兵権を臣下に委ねることはなかった。
中世に至り、政治軍事の制度をみな唐にならわせ、六の衛府を置き左右の馬寮を建て、防人などを設けて兵制は整った。
しかしうち続く平和になれ、朝廷の政務もしだいに文弱に流れたため、兵と農はおのずから二つに分かれ、古代の徴兵はいつとなく志願の姿に変わり、ついには武士となった。
軍事の権限は、すべて武士たちの頭領である者に帰し、世の乱れとともに政治の大権もまたその手に落ち、およそ七百年のあいだ武家の政治となった。
世のさまの移りでかくなったのは、人の力では挽回できなかったともいえるが、それはわが国体に照らし、かつわが祖先の制度に背く、嘆かわしき事態であった。

時が下って、弘化嘉永の頃から徳川幕府の政治は衰え、あまつさえ外国との諸問題が起こって国が侮りを受けかねない情勢が迫り、わが祖父仁孝天皇、先代孝明天皇をいたく悩ませられたことは、かたじけなくも又おそれ多いことであった。
しかるに朕が幼くして皇位を継承した当初、征夷大将軍が政権を返上し、大名小名は版籍を奉還した。
年を経ずに国内が統一され、古代の制度が復活した。
これは文武の忠臣良臣が朕を補佐した功績であり、民を思う歴代天皇の遺徳であるが、あわせてわが臣民が心に正逆の道理をわきまえ、大義の重さを知っていたからこそである。
そこでこの時機に兵制を改め国威を輝かすべしと考え、この十五年ほどで陸海軍の制度を今のように定めたのである。
軍の大権は朕が統帥するもので、その運用は臣下に任せても、大綱は朕がみずから掌握し、臣下に委ねるものではない。
子孫に至るまでこの旨をよく伝え、天皇が政治軍事の大権を掌握する意義を存続させ、再び中世以降のように、正しい体制を失うことがないよう望む。

朕は汝(なんじ)ら軍人の大元帥である。
朕は汝らを手足と頼み、汝らは朕を頭首とも仰いで、その関係は特に深くなくてはならぬ。
朕が国家を保護し、天の恵みに応じ祖先の恩に報いることができるのも、汝ら軍人が職分を尽くすか否かによる。
国の威信にかげりがあれば、汝らは朕と憂いを共にせよ。
わが武威が発揚し栄光に輝くなら、朕と汝らは誉れをともにすべし。
汝らがみな職分を守り、朕と心を一つにし、国家の防衛に力を尽くすなら、我が国の民は永く太平を享受し、我が国の威信は大いに世界に輝くであろう。
朕の汝ら軍人への期待は、かくも大きい。
そのため、ここに訓戒すべきことがある。
それを左に述べる。

一 軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。
我が国に生をうける者なら、誰が国に報いる心がないことがあろうか。
まして軍人となる者は、この心が固くなければ、物の役に立つとは思われぬ。
軍人にして報国の心が堅固でないならば、いかに技量に練達し、また学術に優れても、なお木偶(でく)人形にひとしいのだ。
隊伍整い規律正しくとも、忠節の存在しない軍隊は、有事にのぞめば烏合の衆と同じである。
国家を防衛し、国権を維持するのは兵の力によるのであるから、兵力の強弱はすなわち国運の盛衰であることをわきまえよ。
世論に惑わず、政治に関わることなく、ただ一途におのれの本分たる忠節を守り、義務は山より重く、死は羽毛より軽いと覚悟せよ。
その志操を破り、不覚をとって汚名をうけることのないように。

一 軍人は礼儀を正しくすべし。
軍人は上は元帥から下は一兵卒に至るまで、階級があって統制に属すだけでなく、同じ階級でも年次に新旧があり、年次の新しい者は、古い者に従うべきものだ。
下級の者が上官の命令を受ける時には、実は朕から直接の命令を受けると同義と心得よ。
自己の所属するところでなくとも、上官はもちろん年次が自己より古い者に対しては、すべて敬い礼を尽くすべし。
また上級の者は下級のものに向かい、いささかも軽侮し傲慢な振るまいがあってはならぬ。
公務のため威厳を主とする時は別、そのほかは努めて親密に接し、慈愛をもっぱらに心がけ、上下が一致して公務に勤めよ。
もし軍人たる者で礼儀を破り、上を敬わず下をいたわらず、一致団結を失うならば、ただ軍隊の害毒であるのみか、国家のためにも許しがたき罪人である。

一 軍人は武勇を尊ぶべし。
武勇は我が国において古来より尊ばれてきたところであるから、我が国の臣民たるものは、武勇なくしてははじまらぬ。
まして軍人は戦闘にのぞみ、敵に当たる職務であるから、片時も武勇を忘れてよいことがあろうか。
ただ武勇には大勇と小勇があり同じではない。
血気にはやり、粗暴に振るまうなどは武勇とはいえぬ。
軍人たるものは常によく義理をわきまえ、胆力を練り、思慮を尽くして物事を考えるべし。
小敵も侮らず、大敵をも恐れず、武人の職分を尽くすことが、まことの大勇である。
武勇を尊ぶ者は、常々他人に接するにあたり温和を第一とし、人々から敬愛されるよう心がけよ。
わけもなく蛮勇を好み、乱暴に振舞えば、果ては世人から忌み嫌われ、野獣のように思われるのだ。
心すべきことである。

一 軍人は信義を重んずべし。
信義を守ることは常識であるが、とりわけ軍人は信義がなくては一日でも隊伍の中に加わっていることが難しい。
信とはおのれの言葉を守り、義とはおのれの義理を果たすことをいう。
従って信義を尽くそうと思うならば、はじめからその事が可能かまた不可能か、入念に思考すべし。
あいまいな物事を気軽に承知して、いわれなき係わりあいを持ち、後になって信義を立てようとしても進退に困り、身の置き所に苦しむことがある。
後悔しても役に立たぬ。
始めによくよく事の正逆をわきまえ、理非を考えて、この言はしょせん実行できぬもの、この義理はとても守れぬものと悟ったならば、すみやかにとどまるがよい。
古代から、あるいは小の信義を貫こうとして大局の正逆を見誤り、あるいは公の理非に迷ってまで私情の信義を守り、あたら英雄豪傑が災難にあって身をほろぼし、死後に汚名を後世まで残した例は少なくない。
深く警戒しなくてはならぬ。

一 軍人は質素を旨とすべし。
およそ質素を心がけなければ、文弱に流れ軽薄に走り、豪奢華美を好み、ついには貪官となり汚職に陥って心ざしもむげに賤しくなり、節操も武勇も甲斐なく、人々に爪はじきされるまでになるのだ。
その身の一生の不幸と言うも愚かである。
この風潮がひとたび軍人の中に発生すれば、伝染病のように蔓延して武人の気風も兵の意気もとみに衰えることは明らかである。
朕は深くこれを危惧し、先に免黜条例を施行してこの点の大体を戒めた。
しかしなおこの悪習が出ることを憂慮し、心が静まらぬため又この点を指導するのである。
汝ら軍人は、ゆめゆめこの訓戒をなおざりに思うな。

右の五か条は軍人たらん者は、しばしもゆるがせにしてはならぬ。
これを行うには誠の一心こそが大切である。
この五か条はわが軍人の精神であって、誠の心一つは、また五か条の精神なのである。
心に誠がなければ、いかに立派な言葉も、また善き行いも、みな上べの装飾で何の役に立とうか。
誠があれば、何事も成しとげられるのだ。
ましてこの五か条は、天地の大道であり人倫の常識である。
行うにも容易、守るにも容易なことである。
汝ら軍人はよく朕の教えに従い、この道を守り実行し、国に報いる義務を尽くせば、朕ひとりの喜びにあらず、日本国の民はこぞってこれを祝するであろう。

明治十五年一月四日

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